
💡はじめに|取得単価がわからないと確定申告が止まる?
仮想通貨の確定申告で意外と多い悩みが「取得単価がわからない」というケースです。
売却益を計算するには、いつ・いくらで買ったかが重要。でも、取引履歴が不完全だったり、複数の取引所を使っていたりすると、単価の特定が難しくなることも。
この記事では、取得単価の調べ方から、計算方法の違い、そして最終手段としての「みなし取得原価5%特例」までをわかりやすく整理して紹介します。
📊 取得単価とは?なぜ確定申告に必要なのか
仮想通貨の売却益は「売却額 − 取得額」で計算されます。
この取得額(=取得単価 × 保有量)が不明だと、利益も税額も計算できません。
取引所の年間取引報告書や口座履歴から確認できることもありますが、履歴が不完全な場合は別の方法を検討する必要があります。
🧮 取得単価の計算方法|総平均法と移動平均法
✅ 総平均法(国税庁推奨)
- 1年間の取得額と数量を合算して平均単価を算出
- 複数の取引所を使っていても合算しやすい
- 国税庁の公式計算書でも対応しているため、初心者向け
🔄 移動平均法
- 取引のたびに取得単価を更新していく方式
- 取引履歴が詳細に残っている場合に有効
- 損益計算ツールのwebツールなどで対応可能
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🔍 取得単価が不明な場合の対処法
- まずは取引所の履歴をCSVでダウンロードして確認
- 損益計算ツールを使って履歴を補完・整理
- それでも取得単価が特定できない場合は、「みなし取得原価5%特例」の検討へ
⚠️ みなし取得原価5%特例とは?使うリスク
この特例は、取得単価が不明な場合に「売却額の5%を取得原価とみなす」制度です。
例えば、10万円分の仮想通貨を売却した場合、取得原価は5,000円とみなされ、9万5,000円が利益扱いになります。
当然ながら、実際の取得額がもっと高かった場合でも、税額が膨らむリスクがあります。
あくまで「最終手段」としての位置づけであり、可能な限り履歴から取得単価を特定する努力が必要です。
🧠 筆者の視点|履歴管理は“節税”の第一歩
仮想通貨は取引が細かく、履歴が複雑になりがちです。
だからこそ、日頃から取引履歴を保存しておくことが、確定申告時の負担軽減や節税につながります。
特例に頼らず済むよう、履歴の整理と損益計算ツールの活用をおすすめします。
✅ まとめ|取得単価が不明でも慌てず対応を
- 仮想通貨の確定申告には取得単価の把握が不可欠
- 総平均法・移動平均法の違いを理解して、履歴から算出を試みる
- 最終手段として「みなし取得原価5%特例」もあるが、税負担に注意
確定申告の準備は早めに。履歴の整理と計算方法の選択が、納税額を左右します。
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